退職金の確定申告の必要性を分析。退職所得の所得税の計算方法や、所得控除額の計算方法と還付される可能性の見方などを詳しく解説します。退職金の確定申告に挑戦してみてはいかがでしょうか。

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ご存知の人も多いと思いますが、年度途中で退職し再就職をしなかった給与所得者の場合、確定申告をすると給与から源泉徴収されていた所得税が還付される可能性があります。
それでは退職金はどうなるのでしょうか?
退職所得は税制的に優遇されており、所得税の計算方法は下記のようになります。
退職所得の所得税=(退職金額−退職所得控除額)×0.5×税率
退職所得控除額は80万円未満の場合は80万円とし、それ以外の場合は以下のように計算されます。
・勤続年数が20年を超えている場合:800万円+70万円×(勤続年数−20)
・勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数
退職金の場合、一般には退職金を受け取る時点で「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金に対する所得税と住民税が退職金から源泉徴収され、税金関係は終了しています。したがって確定申告は不要(=無意味)と考えている人が多いのが事実です。
けれども、その年の所得総額や、退職後に支払った国民年金保険料や国民健康保険料などの社会保険料、生命・損害保険料控除などの額によっては、確定申告することで退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性があるのです。
もし年間の所得額が少なく所得控除される額が多い場合は、退職金を含めて確定申告すると退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性が高くなると言えるでしょう。
税務署によれば、退職金を確定申告する人はきわめて少ないそうです。これは「退職金に関する税金は、退職時点で清算が終わる」という固定観念があるからかもしれません。もし所得控除が多い人は、ぜひとも退職金の確定申告に挑戦してみましょう。
税務署は所得税や法人税等、個人や法人が国に納める内国税について確定・徴収を行う行政機関です。この税務署では、確定申告に関する処理をするのが主な業務のひとつです。
個人が1年間に得た全ての所得と、その所得についての税金を自ら計算して予定納税や源泉徴収で納めた税金と比較して、税金の過不足額を精算する手続きのことを所得税の「確定申告」と言います。
個人事業主は確定申告をする義務があるという認識があると思いますが、給与所得者であるサラリーマンにおいても、確定申告をする必要、またはすべき場合があります。
毎月の給与明細を見れば一目瞭然のことですが、サラリーマンの給与から毎月所得税が差し引かれており、これは源泉徴収、俗にいう天引きです。年度の途中で税額を完全に確定することができないため、天引きの際は概算で行い、年度末に精算することを「年末調整」と呼びます。要するに、年末調整をすることによってサラリーマンは一年間の所得および税額が確定するのです。しかし確定と言っても、医療費控除等、年末調整では控除できない分に関しては入っていないため、それらの控除を受けるには再度確定申告をしなければなりません。
所定の確定申告書に記載する必要が確定申告をするためにはあります。この確定申告書は税務署に置いてあり、誰でも自由に取得することが可能です。書き方がわからない場合は市役所や税務署でもやってくれます。原則として申告書を提出する日の現住所(住民登録をしている所在地)を所轄する税務署が確定申告書の提出先になります。
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